1. 1. 「企業内共済会」の設立は大変ではありませんか?
    いいえ、「企業内共済会」の設立そのものはそんなに大変ではありません。
    「人格のない社団方式」であっても、株式会社や合同・合名会社等と異なり登記の必要もありませんし、公益法人や協同組合のように監督官庁の許認可も不要のため、簡易・迅速に「企業内共済会」を立ち上げていただくことができます。ある意味非常にフレキシブルな組織といえなくもありませんが、企業内福祉や労使協同福祉の一環として設立した企業内共済会を簡単にクローズドすることは、従業員にとって不利益更新となり、そう容易いものではありません。
    したがって、企業内共済会は設立そのものよりもその導入の目的・意義、導入後の使命・役割を明確にすることが肝要といえます。企業内共済会が福利厚生事業を担う主体であることを鑑み、企業内共済会に設立にあたっては、入念な「事業化調査」を実施していただくことが重要と考えます。
  2. 2. 「企業内共済会」の設立にあたり、何か参照するものはありませんか?
    企業内共済会の設立に際しては、旧民法の公益法人や事業協同組合等組織の設立手順・申請書類をご参考にしていただくのが宜しいのではないかと存じます。
    インタークルーでは、企業内共済会の目的、事業、組織、運営に関する諸規定策定のお手伝い(有償サービス)をしておりますので、お気軽にメールフォームからお問合わせください。
  3. 3. 企業内共済会の運営方式には、主に「従業員団体方式」と「人格のない社団方式」の2通りがあるそうですが、どちらの運営方式が良いのでしょうか?
    残念ながら、どちらの運営方式が良いのかは、一概にはご回答できません。
    当該企業の業種、事業規模・従業員数、現行の福利厚生施策にも左右されます。また、共済会の導入目的等により、まさにケースバイケースといえます。当ウェブサイトにおいても両運営方式の特徴を簡単にまとめていますのでそちらもご参照ください。
    弊社では、企業内共済会設立のファースト・ステップとして、本格的な事業化調査に入る前に予備的調査の実施により現行の福利厚生施策の分析・評価を行い、その評価に基づき、最善な運営方式選択肢(第三の選択肢である「一般社団法人・財団方式」を含みます。)をクライアント企業様へご提示差し上げております。
  4. 4. 企業内共済会の設立検討を機に、子会社および関連会社も対象にして、法定内を含む福利厚生全般の見直しを検討していますが、そのようなソリューションも可能でしょうか?
    はい、可能です。
    弊社は、士業との提携により、福利厚生全般に係るワン・ストップサービスを提供しています。
    企業内共済会は、「人格のない社団方式」を採ることにより、当該企業に留まることなく、グループ企業全体の企業内福祉と効率の両立に資するものであり、職域福祉の集約化を進める戦略的ツールとして、非常に魅力的です。
  5. 5. 「企業内共済会」というのは、保険業に類似した共済事業を行うだけの団体なのではないですか?
    いいえ、そうではありません。
    「共済」というと、一般的に保険類似商品のことを指すケースが多いようですが、共済を辞書で引きますと、「力を合わせて助け合うこと。」と書いてありますとおり、企業内共済会は、保険業(≒共済事業)をメインにした運営主体ではありません。むしろ、その逆で、共済事業は、企業内共済会が行う親睦や福利厚生の事業の1つに過ぎません。
    保険業法においても、専ら保険業を行う団体あるいは企業は、保険業に該当し、保険業法の適用除外ではないと規律しています。コンプライアンスの観点からもそのような団体は好ましくありません。
  6. 6. 既に「企業内共済会」を保有していますが、企業内共済会の新設に対する支援以外のサービスは行ってないのでしょうか?
    企業内共済会のスタートアップ以外にも、既設の企業内共済会の再構築等お役に立てるサービス・メニューをご用意しています。
    ・慶弔見舞金等の給付事業における数理的解析
    ・保険類似の共済商品開発
    ・福利厚生施策のスクラップ&ビルド など
    詳細につきましては、こちらからお問合せください。
  7. 7. 「企業内共済会」はコンプライアンスの面で何か問題・支障はありませんか?
    企業内共済会は、極めて合法的なスキームです。
    明治時代より財閥系の大企業を中心に発展・進化を遂げた歴史のあるものです。
    しかしながら、企業内共済会が行う福利厚生事業のメニューのなかには、法令を遵守し適正に運営しないと、いくつかの法令に抵触する施策もありますのでご注意ください。
    ・共済事業(≒保険業)の運営…保険業法、保険法、出資法等
    ・財産形成支援…出資法、労働基準法、金商法等
  8. 8. 「企業内共済会」設立全般のコンサルティングではなく、専門領域における個別コンサルティングをお願いすることもできますか?
    はい、可能です。
    例えば、企業内共済会の規約、会則、定款等の作成のお手伝いや、企業内共済会オリジナルの共済商品(保険類似)の設計開発から運用までのご支援などです。個別のご要請に応じて、コンサルティングまたは業務代行もしくはその両方を行っています。ご不明な点がございましたら、メールフォームから何なりとお問合わせください。お待ちしております。
  9. 9. 企業内共済会は、株式会社などの会社法上の会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)以外には導入できないツールなのでしょうか?
    いいえ、違います。
    医療法人、社会福祉法人、宗教法人などの職域においても株式会社同様「企業内(法人内)共済会」をご導入いただくことが可能です。しかしながら、税法の取扱いが、会社法に規定された会社(医療法人(社会医療法人を除きます。)を含みます。)と社会福祉法人および宗教法人とでは異なりますので注意が必要です。