運営方式 |
従業員団体方式 |
人格のない社団方式 |
メリット |
●母体企業が福利厚生事業経費の相当額を負担することにより、設立当初から慶弔見舞金等の給付事業のみならず、教育冠婚葬祭等の融資事業も行うことができる。 ●別人各組織(人格のない社団)を設ける必要がない。 ●会計税務処理が簡便である。 ●外部への資金流出が生じない。 ●保険業法の適用除外である共済事業が兼営できる。 |
●従来の企業内福祉を「従業員参画・参加型」に転換させ、相互扶助的色彩を強めることができる。 ●従業員が共済運営に積極的に関わることで、従業員側に福利厚生への参加意識や当事者意識を醸成することができる。 ●福利厚生事業のメニューの大半が「非収益事業」に該当し、相互扶助精神に則った企業内NPO的非営利事業の推進が可能。 ●構成員から収入した共済会費等の分別管理が可能。 ●会員に対する剰余金の分配が容易。 ●非課税事業から生じた所得の運用は、非収益事業に付随する行為に該当。 ●保険業法の適用除外である共済事業が兼営できる。 ●母体企業またはグループ企業を含めた福利厚生制度全般の見直しを図る好機となる。 |
デメリット |
●福利厚生事業が母体企業の業績に左右されがちで、安定的な継続が難しい。 ●福利厚生事業を母体企業から分離・独立できない。 ●福利厚生事業のメニューの大半が非収益事業であるにも関わらず収益事業扱いとなり、全ての所得に対して課税されてしまう。 ●役職員から収入した会費や利息等も、原則的に母体企業の収入として会計・税務処理しなければならない。 ●福利厚生ファンドは、税引き後の利益で構築しなければならない。 ●構成員から収入した共済会費等の分別管理ができない。 |
●設立当初、運転資金の財源確保が難しいため、母体企業から一定資金手当て(預託金の設定等)が必要。 ●新たに別人格組織を設立しなければならない。 ●労使協調型のため母体企業の一存では機関決定ができない。 ●事務ロードが増える。 |